フィリピンは企業の知的財産権を保護することにコミットしています。世界知的所有権機関の加盟国であり、知的財産所有権に関する様々な国際条約に調印しています。
企業は財産権保護のためにデジタルサービスにアクセスして、オンラインで簡単に申請手続きをしたり、侵害について報告することができます。
フィリピン政府は知的財産権の侵害に対して厳格な処罰を規定しています。
発明特許権は政府が付与し、新しい製品や工程の発明者に独占権を認めます。特許はフィリピン知的財産庁に出願・登録し、有効期間は20年です。
商標は企業やビジネスの名称やロゴを守ることに役立ちます。オンライン申請で手続きをスムーズに行うことができ、知的財産を簡単かつ効率的に保護することが可能です。
作品の種類を問わず、原著作者に法的保護が与えられます。「原作」とは、文学、科学、芸術における創作物を指します。フィリピンの著作権法は、作者、芸術家、その他の創作者による文学および芸術的創作物を自動的に保護します。